建設業許可で必ず必置となる「専任技術者」ですが、同一営業所内で、2人の専任技術者を置くことは可能でしょうか?
例えば「二級建築士」資格を保有するAさんと、同じく「二級建築士」を保有するBさんの2人が正社員だったとします。ふたりとも専任技術者になる要件を満たしており、
- 建築一式工事
- 大工工事
- 屋根工事
- タイル/レンガ/ブロック工事
- 内装仕上工事
の5業種について申請していたとします。
専任技術者が二級建築士であればいずれの業種も申請することが可能ですが、二級建築士であるAさん、Bさんそれぞれが、それぞれの業種について2人ずつ専任技術者となることは可能なのでしょうか。
答えは…、同一営業所内では、1業種につき、1人ずつしか置けません。
東京都の手引にも「同一営業所内で、同一業種について複数の専任技術者を置くことはできない」(R4版、P8)と規定されており、同一営業所内の同一業種について、1人ずつの配置が認められています。
1業種に1人だけ。 1人が複数業種はOK!
逆に、1人が複数の業種の専任技術者を兼ねることは想定されています。複数の業種の技術資格要件を1人で満たす者がいる場合、同一営業所内であれば、その者1人で、複数業種の専任技術者を兼ねることができるので、Aさんだけで5業種、または、Bさんだけで5業種、はOKです。
Aさんが建築一式と大工、Bさんが屋根、タイル、内装仕上の専任技術者、というように、2人で業種を分担してもOKです。
専任技術者が1人だと不安…?
専任技術者が1事業所に1人だと心もとない、2人以上配置しておいたほうが良いのでは?という意見を耳にすることがあります。
上記のとおり、専任技術者は各業種に1人ずつしか置くことは出来ませんので、例えばAさんが2業種、Bさんが3業種、といった具合に分散させておこうかな、ということでしょう。
もちろん、1業種=1人を守っていれば、同一営業所に2人配置することはできますが、あくまで1業種につき1人しか専技の配置はできませんので、リスク回避的な意味合いは持ちません。1人の専任技術者ですべての業種をカバーできるのであれば、特に問題は無さそうです。
また、専任技術者が交代する場合は変更届の提出が必要になりますので、もし仮に2人配置していた場合であっても、届け出が必要である以上、1人配置の場合と手間が大きく代わるわけではありません。
主任技術者の人数確保も大切
また、専任技術者の「専任」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことを指します。
原則として、専任技術者は現場の主任技術者又は監理技術者を兼ねることが出来ないため、専任技術者として営業所に複数人配置してしまうと、現場を担う主任技術者の人数が不足しがちになる可能性も。
もし専任技術者・主任技術者になれる方がAさん・Bさんの2名であれば、専任技術者・主任技術者に、それぞれAさん・Bさんを起用するのが現実的なのかもしれませんね。
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一般建設業許可 新規 (知事許可) | 143,000円 (税込) |
一般 建設業許可 新規 (大臣許可) | 198,000円 (税込) |
特定 建設業許可 新規 (知事許可) | 198,000円 (税込) |
特定 建設業許可 新規 (大臣許可) | 252,000円 (税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
※経管・専技を実務経験で証明する場合 は、1人につき33,000円(税込)を別途頂戴いたします
一般 建設業許可 更新(知事許可) | 77,000円(税込) |
一般 建設業許可 更新(大臣許可) | 110,000円(税込) |
特定 建設業許可 更新(知事許可) | 110,000円(税込) |
特定 建設業許可 更新(大臣許可) | 165,000円(税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
業種の追加(知事許可) | 88,000円(税込) |
業種の追加(大臣許可) | 121,000円(税込) |
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建設業決算報告(2業種まで) | 29,700円(税込) |
建設業決算報告(3業種以上) | 1業種毎に+5,500円(税込) |
経営業務の管理責任者の変更 | 38,500円(税込) |
専任技術者の変更 | 38,500円(税込) |
営業所の新設・変更・廃止 | 33,000円(税込) |
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その他の変更 | 19,800円(税込) |
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技術職員名簿に4名以上記載の場合 | 4人目から1名につき +1,650円(税込) |
技能者名簿を作成 | 1名につき +1,650円(税込) |
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申請が3業種以上の場合 | 3業種目から1業種につき +11,000円(税込) |
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申請が1業種のときの費用例
決算変更届 | 29,700円 | 行政書士報酬 |
経営状況分析 | 22,000円 | 行政書士報酬 |
経営事項審査 | 77,000円 | 行政書士報酬 |
納税証明書 | 2,000円(例) | 法人税/消費税 証明書 |
経営状況分析手数料 | 13,800円 | ※申請手数料 |
経営事項審査手数料 | 11,000円 | (1業種の場合) |
合計 (税込) | 155,500円 |
連結決算、決算期変更の場合等は別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。

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(初回相談料は無料です。交通費の実費をいただく場合がございます)
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- どれくらいの期間で許可がとれますか?
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東京都知事許可の場合、申請してから1ヶ月~1ヶ月半程度で許可が下りることが多いです。
この期間を変更・短縮することはできません。申請したら必ず許可がもらえるわけではなく、不備がないように準備を進めることが大切です。ご依頼から申請まで、2週間〜1ヶ月前後をいただいております。
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-
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お客様の会社にお伺いし、現在の状況をヒアリングいたします。お見積り、必要な書類等についてお伝えします。残念ながら許可要件を満たさず、建設業許可を取得できない場合もございます。その場合は、不足している内容について、ご説明いたします。
必要な書類をお伝えするので、当事務所宛に、書類をご郵送ください。あるいは、書類を預かりに行政書士が事務所にお伺いいたします。
お客様からいただいた書類をもとに、申請書類を作成します。すべての書類が揃っている場合、申請書類の完成まで約2週間〜1ヶ月程お時間をいただきます。その間、証拠書類等、何度かお客様と打ち合わせをさせていただく場合がございます。
書類が完成しましたら、お客様にご確認いただきます。その際、営業所内の写真撮影を行います。
また、立替金として、役所に支払う申請手数料をお預かりいたします。
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